弁護士会ではウィークデイのほぼ毎日法律相談が実施されています。相談時間が30分程度であること、対面での相談が中心であることなど各弁護士会でだいたい同じような形態で行われています。
相談対象となる法律問題の分野としては、交通事故の被害者や加害者になってしまった時の損害賠償の問題などについての「交通事故相談」、借金の整理や過払金請求などについての「クレサラ(クレジット・サラ金)相談」、高齢者や障害のある方が抱える問題に関する「高齢者障害者相談」、住宅建築瑕疵の被害を受けた時などの「住宅専門家相談」、労働、雇用問題や暮らしの維持の問題などに関する「労働と生活相談」、犯罪の被害に遭われた方やその家族のための「犯罪被害者相談」、法律問題であれば特にテーマに限定のない「一般法律相談」などがあります。住宅専門家相談は弁護士会が(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターから受託して実施しているものですが弁護士と建築士がそれぞれの専門知識を生かして一緒に相談を受けるものです。相談を実施する場所については、弁護士会の会館で行われるのが普通ですが、都市部の弁護士会などでは、交通便利な場所に相談センターを設けるなどし行っています。各弁護士会のホームページにば実施日や実施場所など詳しいことが載っています。
最近は新型コロナウイルス感染によって発生する生活不安に対する相談を別枠で設けている弁護士会もあるようです。
もちろん相談すればすぐに解決できるという問題ばかりではありませんが、少なくとも解決のためのヒントが得られる場合がほとんどだと思われるので気軽に申し込んでみるのが良いと思います。
なお、弁護士会が主催する法律相談の他にも県や市町村などが主催する市民法律相談や法テラスが主催する法律相談などがあり、弁護士会から弁護士が派遣されるなどして実施されています。
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