新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が延長され、各地の法律事務所では事務所ごとの判断において事務所の業務を継続または休止しているようです。
法律相談についても各事務所の方針で通常時と全く同様に行ったり、感染防止の方法を工夫して行っているものと思われます。
各県・地域の弁護士会や法テラスもそれぞれ主催する法律相談を設けていますが、密接接触による感染を防止する趣旨から、対面での法律相談は行わず電話による法律相談を行っているところが多いようです。
電話での法律相談については、相談者が話す内容のニュアンスが読み取りにくかったり、図などを書いてもらえれば直ぐ理解できることが言葉だけで説明されると分かりにくかったり、こちらが突っ込んで聞きたいときに質問するタイミングがとりずらいような気がして、私自身は本来的には適当な方法でないような気がしています。何よりも取引関係の紛争における契約書や土地建物関係の紛争における不動産登記事項証明書等の前提となる事実に関する重要な書類等を見ることができないのは大きな欠点だと思います。
とは言うものの、弁護士会や法テラスの事務所で感染者が出れば事務所全体を閉鎖しなければならないことになるわけですから、現在の状況においては電話による法律相談に切り替えることはやむを得ないことなのでしょう。
各地の弁護士会、法テラス等における法律相談の実施状況については、ホームページで確認できます。また、日本弁護士連合会(日弁連)のホームページでは新型コロナウイルス対応関連情報を掲載し、市民や中小企業向けに有用な情報や相談窓口案内・その他の行政上のお役立ち情報サイトの案内などをしています。
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