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石割 誠

自転車条例、自転車保険について

 静岡県の条例で2019年10月1日から自転車利用者は自転車損害賠償保険への加入が義務づけられました。ここでいう自転車損害賠償保険とは自転車利用中の事故で他人にケガなどを負わせてしまう場合に備え事故相手方の生命身体の損害を補償できる保険(自転車損害保険など)のことをさしています。近年、自転車利用中の事故が後を絶たず、しかもその事故が死亡や大きなケガなどの重大な結果に結びつく場合が目立っていることがこのような条例制定の背景になっています。

 加入が義務づけられる事故相手方の損害を補償できる保険ですが、自転車購入時などに自転車販売店で加入を勧められる自転車点検整備のTSマーク付帯の傷害保険などがすぐに思い浮かぶと思いますが、その他に個人賠償責任保険(あるいは他の保険に特約として付加された個人賠償責任特約)もこの条例で義務付けられる保険として認められることが多いと考えられます。個人賠償責任保険(個人賠償責任特約)というのは、自転車事故だけでなく広く個人が日常生活上誤って他人に損害を与えた場合にその賠償を補償する保険ですが、今のところは、多くは自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約として付加されている形だと思われます(もちろん個人賠償責任保険単体の契約も販売されています)。マンションの管理組合やPTAで入っている団体保険などに付加されていることもあるようです。補償の対象となる事故や対象者の範囲、補償金額(保険金額)がそれらで賄えるのであれば、自転車保険に重複して加入する必要はないので、ご自身の損害保険や共済などの取扱店に契約内容を確認されることをお勧めします。

 なお、事業者が従業員などに業務で自転車を利用させる場合は事業者向けの保険に加入する必要があり、たえば従業員が業務のために自転車を利用中に事故を起こし相手方にケガなどを負わせた場合、従業員自身が個人で加入している保険では補償されないので注意が必要です。

 個人賠償責任保険(個人賠償責任特約)は、補償の対象となる事故が、大雑把にいえば「日常生活で他人の身体やモノに損害を与えた場合(自動車事故は対象外 預かった他人の物をなくしてしまった事故も対象に含まれないのが通常)」となっており広範囲であること、補償の対象者が多くの契約で保険契約者本人だけでなく「生計を共にする同居の親族」となっており補償範囲が広いことが特徴です。低額の保険料で日常生活上一定の安心感が得られ使い勝手の良い保険であるということはいえると思います(補償の対象となる事故の範囲や対象者の範囲は細かくは保険会社や契約ごと異なっていますので、保険の取扱店などで聞くか保険の説明書や約款などで確かめる必要があります)。

 





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